熊本県は22日、中国浙江省義烏市の行政当局が、PRキャラクター「くまモン」をデザインした商品を県の許諾を得ないで製造・販売した同市の業者に罰金を科すなどの行政処分をしていたと発表しました。
県くまもとブランド推進課によると、くまモン関連商品をめぐる行政処分は、国内外で初めて。
処分は市当局が昨年6月28日付で、中国の著作権法に違反するとして、玩具などを製造・販売する「義烏衆吉玩具有限公司」に対して行ったそうです。
県は2014年10月、熊本市の弁護士事務所に業務委託し、中国で出回っている無許諾のくまモン商品への対策をスタート。
15年3月、上海の弁護士事務所がインターネットの販売サイトで商品を見つけ、義烏市当局に通報。
同市当局はバッグや文具など計2万点以上を没収し、罰金約7600元(約13万5千円)を科したそうです。
県は14年6月、くまモン商品の海外販売を解禁。販売できるのは原則として、許諾を受けた県内事業者の商品に限っているということです。
”にせモン”は、尻尾の位置が正規品よりも上だということです
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